命婦という言葉は、元は中国の『周礼』において内外の官として命夫・命婦の官が存在したことが記されており、ここに由来があると考えられている。ただし、日本における命婦はその名称のみを採用して、その内容も全く異なるものとなった(命夫にあたる男官・呼称については採用されなかった)。
命婦は『職員令義解』の中務省条に規定があり、五位以上の女性を内命婦(うちのみょうぶ)、五位以上の官人の妻のことを外命婦(げのみょうぶ)という。但し、命婦は官職ではなく、所属官司の職掌に奉仕する地位であり、官位相当や定員はなかった。また、女王の場合、五位以上の位階なくとも内命婦に列せられた。奈良時代までは宮中に仕える女性は命婦を含めて宮人と称したが、平安時代以降は宮人と命婦は区別されるようになる。
婦の奉仕する対象は、内侍司の務めである、天皇の儀式或いは神事に限られるようになり、朝賀や即位式などにおいて奉仕する女性は?帳命婦、威儀命婦、立春の際の水取命婦、春日祭の際に奉仕する博士命婦などが置かれた。摂関政治がはじまる頃には、命婦は中臈の女房の称号となり、父や夫の官職に因んで、少将命婦、少輔命婦、中務命婦、小馬命婦などと称するようになり固有名詞となっていった。
◆日本の命婦◆(律令時代〜平安以降)
皇后 |
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妃(ひ/きさき) |
2名以内、4品以上の内親王 |
夫人(ふじん/おおとじ) |
3名以内、3位以上(公卿)の娘 |
嬪(ひん/みめ) |
4名以内、5位以上(貴族)の娘 |
中宮(ちゅうぐう)
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皇后の別称 ※ 平安以降 |
女御(にょうご)
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嬪の別称 ※ 平安以降 |
更衣(こうい)
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定員12名「便殿」詰めの女官、後に女御に次ぐ地位の配偶者 |
御息所(みやすんどころ)
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定員なし「御息所」詰めの女官、後に更衣に次ぐ地位の配偶者
後に転じて皇太子・親王の配偶者 |
御匣殿(みくしげどの)
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定員は12名「便殿」詰めの女官、更衣に次ぐ地位の配偶者 |
尚侍(ないしのかみ) |
天皇に近侍し、奏請と伝宣、宮中の礼式等を司る女官 ※別表 |
別表:◆内侍司◆(律令時代〜平安以降)
尚侍
(ないしのかみ・しょうじ)
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内侍司の長官。従五位相当のち従三位相
当。定員は2名。多く摂関家の娘が選任され
た。元来、奏請・伝宣の職掌は尚侍のみのも
のであり、典侍以下が扱うことはできなかっ
た。
後に皇妃に準ずる扱いとなり、実際の女官と
しての業務は典侍以下が担ったと思われる。
平安後期から鎌倉時代ごろには、尚侍は任
命されなくなった。 |
典侍
(ないしのすけ・てんじ)
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次官。従六位相当のち従四位相当。定員
は4名。大・中納言を中心に公卿の娘が多く
選ばれた。 |
掌侍
(ないしのじょう・しょうじ)
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三等官。従七位相当のち従五位相当。定
員は正官4名、権官2名の計6名。通常「内
侍」と言えばこの掌侍を指す。
第一位上臈の掌侍を「勾当内侍(こうとうの
ないし)」または「長橋局(ながはしのつぼ
ね)」と称する。天皇に常侍し、尚侍が行う奏
請や伝宣を担当し、内侍宣を蔵人に伝える
役目を行う。尚侍・典侍が形式化したのち
は、内侍司の実務は奏請・伝宣を含め勾当
内侍を中心に取り仕切られ、江戸時代にお
いては上臈とされる大典侍よりも対外的権
力は上であった。 |
女嬬
(にょじゅ・にょうじゅ)
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内侍司の下級女官。定員百名。雑務一般
にあたる。 |
参考:ウイキペディア
上はいわゆる「内命婦」であり、白狐の御社の由来となる「命婦」はこれら皇后や皇太后、内親王などや天皇の側室などのいる後宮の組織。この他に五位以上の官人の妻に与えられる「外命婦」がある。(一部その父が官人である場合与えられる場合もある)こちらは厳密に言えば官職ではないので、夫の官職名や職階、位などによってその呼称や位が違ってくる。例えば、少将命婦、少輔命婦、中務命婦、小馬命婦など、夫や父の官位や官職名および配置部署の名称によりそれぞれの呼称がつけられていたようです。
日本の官職は官位などは「大宝律令」などで制度化されていました。その呼称や官位、位階などは中国や朝鮮の影響を多分にうけております。
参考までにお隣の朝鮮の命婦を見てみましょう。
ここに掲げました内容は当時文献などによる一
般的なものを指す範例であり、具体的にはその運
用解釈については多くの見解があります。
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